フェリー[フェリー乗り場]用語辞典
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特殊手荷物
とくしゅてにもつ特殊手荷物とは、海上運送法第9条第3項の規定に基づいて定められた標準運送約款において「旅客がその乗船区間について運送を委託する物」として、原動機付自転車や自転車、乳母車、荷車、人力で移動する軽車両などが挙げられる。なお、乗船する船舶の輸送力の範囲内において、1乗船当たり特殊手荷物を1個に限り、その運送契約の申込みに応じると示されている。特殊手荷物を輸送したい場合には、事前に各船舶会社などへ所定の運賃を支払い、これと引き換えに発行される特殊手荷物券を入手するのが通例。もし船長や船舶会社の係の承諾を得て運賃を支払わずに特殊荷物を乗船させた場合は、船内にて相応の運賃を申し受け、引き換えに補充特殊手荷物券を発行することもある。
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