フェリー[フェリー乗り場]用語辞典
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手回り品
てまわりひん手回り品とは、海上運送法第9条第3項の規定に基づいて定められた標準運送約款において「旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物」と定められている。具体的にはひとつ目に、「3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品」。2つ目に、「車いす(旅客が使用するものに限る。)」。3つ目に「身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)及び同法附則第3条の規定により「介助犬」又は「聴導犬」と表示をしているもの」。なお、旅客は手回り品を2個のみ船室に持ち込むことができるが、重量の和が20kgを超える場合は追加料金がかかる。
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